大阪府医師自動車連盟|駐禁除外標章、各種運転講習会を通して地域の在宅医療の充実に貢献します。

大阪府医師自動車連盟

駐禁除外について

往診や患者搬送の際にお役立てください

“往診”に利用する「急患往診用駐車禁止除外標章」、“患者搬送”などに利用する「特殊車両用駐車禁止除外標章」は当連盟が申請を代行しています。

在宅医療には往診と訪問診療があります。訪問診療を行う時には「駐車許可証」の利用が可能です。

※訪問診療を行っている場合でも、病状の急変などで
往診が必要な場合には「急患往診用駐車禁止除外標章」が利用できます。

■ 急患往診用駐車禁止除外標章

緊急の往診時にご利用ください

医師等が人の生命身体の保護に係る事案に緊急的に対応(診療)する場合に利用可能です。
在宅患者またはその家族等から緊急の往診依頼があった場合に「駐禁除外標章」を車の前部(ダッシュボード上)の見えやすいところに掲示している場合は、駐車違反車両から除外される制度があります。
標章の申請と利用は、緊急往診の目的から外れることのないように、申請医師本人の責任の上、ご使用いただきますようお願いします。
なお、当標章でも駐車できない場所がありますので、ご確認の上ご利用ください。
詳しくはこちらの 『適正利用について』 をご覧ください。


当連盟が申請を代行いたします

ご希望の方は当連盟事務局まで申請書をご請求ください。
大阪府医師自動車連盟事務局 TEL:06-7896-3991、またはTEL:06-7896-3993
受付時間/月曜日〜金曜日 10:00〜17:00

■ 特殊車両用駐車禁止除外標章

「車いす移動車」等の特殊車両をお持ちの方がご利用可能です

「車いす移動車」または「患者輸送車」または「身体障害者輸送車」として登録されている特殊車両をお持ちの先生は、歩行困難者用「駐車禁止除外指定車標章」交付の申請をすることができます。どうぞ車検証の「車体の形状」欄をご確認下さい。
「車体の形状」が「車いす移動車」または「患者輸送車」または「身体障害者輸送車」と表記されていれば、申請が可能です。
駐車出来る場所は、「急患往診用駐禁除外標章」で駐車出来る場所と同じ制約がありますので、どうぞご注意下さい。ただし、運転者は医師以外の病院スタッフ職員でも可能です。


当連盟が申請を代行いたします

ご希望の方は当連盟事務局まで申請書をご請求ください。
大阪府医師自動車連盟事務局 TEL:06-7896-3991
受付時間/月曜日〜金曜日 10:00〜17:00



■ 駐車許可証

訪問診療時にご利用が可能です。
(近くに駐車場がある場合には駐車場を利用しましょう)

「駐車許可証」とは、駐車せざるを得ない場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。(近くに駐車場がある場合には許可が下りない事があります)
こちらは訪問診療時に利用が可能で、訪問先の警察署へ事前に日時や訪問先を記入した申請書を提出する方法で、約1週間程度で「許可証」が交付されます。

詳しくは訪問診療先の所轄警察署までお問い合わせください。

適正利用について

駐車禁止規制等適用除外標章は正しく使いましょう!

詳しくはこちらの 『適正利用ガイド』 をご覧ください。


駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示
下記の場所は駐車禁止除外車指定標章を掲出していても駐車違反となります
交差点やその前後5m以内 横断歩道やその前後5m以内
自転車横断帯やその前後5m以内 踏切やその前後10m以内
まがりかどから5m以内 安全地帯の左側やその前後10m以内
バス停などの停留所から10m以内 自動車用出入口から3m以内
道路工事区域から5m以内 消防用器具庫から5m以内
消火栓から5m以内 火災報知器から1m以内
駐停車禁止標識のある場所 道路の右側余地が3.5m未満
歩道上駐車や右側駐車 二重駐車
斜め駐車 駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車 パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
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